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【勝手に解決】条件に[眼鏡等使用]の免許で眼鏡かけないと無免許運転?の謎に迫る!

2022年5月14日

筋肉痛とか体脂肪とか、人が年齢を実感するポイントは幾つかあるが、一番切実に感じる部分は「眼」じゃないだろうか。

元々近眼の方なら視力の悪さとの付き合いも長いだろうが、そうでない場合はいきなり景色がニジんできたり、文字がかすれて見えたり、自身の変化・・・というか、衰えに戸惑うばかりだ。節制をしていても、40代・50代で衰える人は衰えてくる。

サービスエリアの食堂でメニューを近づけたり離したりしている先輩を笑っているそこの若者たちよ、これは順番だからな。“明日は我が身”だぞ。



ところで、急に視力が衰えた方の場合、何回目かの免許更新の際に突然「眼鏡等使用」のスタンプが押されることがある。これは免許を交付する際の条件だから、運転の際には眼鏡は必須だ。

しかし、急に眼鏡が必要になった方、特に日常的に眼鏡を使用していない方のなかには、運転する際に眼鏡をしなくても乗れてしまうことがある。

ついうっかり眼鏡をせずにバイクに乗っていて、検問で免許を確認されてしまった場合、これは『無免許運転』にあたるんじゃないか?

そんなことを考えたことはないだろうか。



結論から申し上げると、「無免許運転には該当しない」が正解。

では無罪放免かというとそうでもなくて、この場合は『免許条件違反』という別の違反になる。ダメなことに変わりはない。

「運転技術も法令の知識もあるから免許は交付するけど、裸眼だと危ないから眼鏡かけて運転してねー」という条件を付けられているワケだが、その条件を守らないのがダメ、ということ。

こちらの『免許条件違反』は「免許外運転」といわれるもので、罰則は2点の減点。無免許運転よりも、条件としてはずっと軽微なのだ。



ちなみに、オートマ限定免許でマニュアル車を運転した場合も、無免許運転ではなく「免許外運転」。また、古い免許を持っていると8tトラックまで運転できたが、この免許でマイクロバスなど定員11名以上の中型車を運転した場合も「免許外運転」となる。

考え方としては、なにか限定的な条件を付けられた際に、この条件を守らないのが「免許外運転」。そもそも、その区分の運転資格を持っていないのに運転した場合は、「無免許運転」と考えてよさそうだ。

「どっちにしたってバレなきゃセーフ!」とかいってると、いつか手痛いしっぺ返しを喰らうから、そのつもりで。


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