新基準の施行は10月1日から
ナンバープレートの取り付け位置について、厳格化されるという話は以前からあった。
というのも、2016年の4月1日に法改正が行われて、5年後の2021年4月1日に適用される予定だったものが、新型コロナウイルスの感染拡大により、適用開始が10月1日に延期されていた。
ナンバープレートの取り付け位置は道路運送車両法に「自動車登録番号標の取付けは、自動車の前面及び後面の見やすい位置に確実に行うものとする」という記載があるが、実際のところはかなりあいまいだった。
ということで、ナンバープレートの取り付け位置に関して、新たに厳密な基準が設けられていたのだ。
5年の準備期間とコロナ禍による適用延期によって、その時々で話題に上がっていたのだが、その期限がついにやってきたというわけだ。
自動車のナンバープレートについての改定がメインだが、バイクについても角度まで明確に定められていて、プレート自体は後方正面から左右への角度は0°、上下の角度は上向きが40°、下向きが15°まで。フレームについては使用が禁止されている。
フレームはグレーゾーン
ここまでの事例は、登録年月日がいつであろうとやっていたら違反。ただし、フレームやボルトカバーは令和3年9月30日以降に登録された車両に効力を発揮するもので、それ以前に登録した車両についてはこの限りではない。
とはいえ、『運行中番号が運転できるような見やすい角度によりナンバープレートを取り付けること、また、番号を被覆せず、脱落するおそれがなく、自動車の運行中番号が判読できるフレームまたはボルトカバーを取り付けることができる』との注釈があるので、何でもかんでもOKということではない。
違反した際の罰則はかなり大きい
気になる罰則だが、これがかなり負担が大きい。
・違反点数――2点
・罰金――――50万円以下
どちらかではなく、点数プラス罰金ということだから、これはなかり大きい。50万円以下の罰金は現場の状況や、取り締まられる側の対応によって変化しそうで、「大人しくしておけよ」的な意味合いも強そうだ。
当面は取り締まりが厳しくなることも予想
こうした大幅な法改正が行われた際には大規模な取り締まりを行い、ニュースで取り上げてもらってドライバーやライダーの意識を変えさせる、という周知活動を行うことがある。
このタイミングで一斉取り締まりなどを行う可能性は高いので、しっかり対応をしておきたいものだ。
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