つい最近もニュースになったばかりだが、旧車バイクの盗難が後を絶たない。
軒先にカバーだけかけて保管していたケースもあれば、ひと目に付かないガレージの奥に防犯対策をしっかり取った上で強奪されたケースもあって、窃盗犯の知識やスキルがどんどん高まっているのを感じないわけにはいかない。
こんな時代だから気になってしまうのが、「盗まれたバイクが犯罪に使用されたら持ち主にも責任が及ぶことはあるの?」という点。
たとえばひったくりなどにバイクが使用されて、犯行現場の防犯カメラに盗まれたバイクが映っていたら、まず疑われるのはその持ち主。なにかしらの追及を受けたりはしないのだろうか?
結論から申し上げると、『基本的に責任はない』。駐車違反などもそうだが、違反や事故などの責任は運転者にある。交通違反や事故の加害者になった場合でも、盗まれたバイクの持ち主に刑罰が下されることは、基本的にはない。
重ねて“基本的に”と添えたのは、「無免許や飲酒運転の際に車両を提供していた」場合や、「運転を依頼した」場合は運転者だけでなく所有者にも責任が発生するため。盗難被害に遭った方がそんなことをするはずがないので、まずもって犯罪の責任を問われることはなさそうだ。
ただ、キーを付けっぱなしで放置していた場合などは『停止措置義務違反』という交通違反に問われる可能性はある。適切な方法で駐停車を行っていなかった、という罰則規定に抵触するからだ。
とはいえ、この自分のバイクを盗まれたという被害の方が大きいので、事情聴取を受けることはあっても、切符を切られたり罪に問われたりすることはまずないのでご安心を。
ここまでは警察での話。罰則を受けることはまず無いといえるが、場合によっては相手方が民事裁判で「あなたの管理がしっかりしていないから犯罪が発生した」といった追及をしてくる可能性は少なからずあるそうだ。
そうなってしまうと、逆に民事不介入が大原則の警察は対応してくれない可能性が高い。まさに泣きっ面にハチだが、最近は常識が通用しない方も多いので、そういった意味でもバイクの保管にはくれぐれもご注意を。
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